転職ノウハウ

派遣社員の契約更新について

3か月や6か月、あるいは1年など契約期間を定めて働く派遣社員は、期間終了の日が近づくと、契約を更新して同じ仕事を続けるのか、更新せずに別の仕事を探すのかを決めることになります。しかし、派遣社員としての経験が浅い方の中には、自分の意向を伝える時期や、次の派遣先が見つからなかった場合の対応方法などについて充分理解できていない方もいらっしゃるかもしれません。
労働者の派遣に関する契約更新については、労働者へ連絡する時期や、更新が決定する時期などが法律で定められています。派遣社員として働くに当たって知っておきたい、契約更新に関する法令上の規則などポイントをご紹介します。

契約更新が必要なのは「登録型」で働く派遣社員

派遣社員の契約更新について理解するには、派遣の仕組みを知っておくことが大事です。
「正社員と派遣社員の違い」のページにも記載していますが、派遣社員は派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、その派遣会社から他の企業(派遣先)に派遣されて就業することから、派遣社員の雇用主は派遣会社になります。
また派遣には、大きく分けて「登録型派遣」と「常用型派遣」があります。常用型は派遣会社が常時雇用している社員を他の企業に派遣する形態で、派遣会社と派遣先企業の派遣期間が終了しても、社員と派遣会社の雇用契約は継続するので、社員については契約更新の問題は生じません。
これに対し「登録型」は、求職者が派遣会社に登録し、派遣会社と派遣先企業の間で結ばれた派遣契約の期間だけ雇用される形態です。「派遣期間=雇用期間」であり、派遣期間の終了とともに雇用契約も終了するので、派遣社員が仕事を継続したいときは、雇用契約の更新手続きが必要となります。なお、この場合、派遣会社と派遣先企業の間で派遣契約の更新が行われることが前提です。
以下、契約更新に関する記載は「登録型派遣」についてのご説明となります。

派遣社員が契約更新について連絡・相談するのは派遣会社

派遣契約の更新については、労働者派遣法で自動更新が禁止されています。そのため、契約期間の終了を迎えるたびに、派遣会社と派遣先企業は派遣契約を更新するかしないかを決め、派遣会社と派遣社員は雇用契約を更新するかどうかを決めることになります。派遣社員が契約更新について連絡したり相談したりできるのは、派遣元である派遣会社のみであるという点にご注意ください。

派遣契約と雇用契約の更新の流れ

派遣社員に契約更新の意向があるかどうかについては、通常、契約終了の1か月以上前に派遣会社から本人に確認が行われますが、これに先立って、派遣会社から派遣先企業に対して派遣契約更新についての確認がなされます。

派遣先企業が更新の意向を示すと、次は、派遣会社が派遣社員に意向確認を行います。そして、派遣社員から更新する旨の回答があれば、新たな契約へと更新され、派遣社員は同じ派遣先で働き続けることになります。
契約終了日の1か月前を過ぎても更新の意向確認の連絡がないときは、派遣会社に問い合わせてみましょう。

契約が更新されない場合の連絡は派遣会社から

何らかの理由により、派遣契約が更新されないこともあります。その場合、派遣社員への連絡はいつ頃行われるでしょうか。
これについては、厚生労働省が『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』において、「派遣労働者が契約を3回以上更新されて就業している場合または1年以上継続勤務している場合には、30日以上前に告知しなければならない」と定めていることから、継続1年未満の派遣社員の場合も、30日前までに派遣会社から連絡がなされるものと考えられます。

契約更新を希望しない場合は早めに連絡を

派遣社員が契約の更新を希望しないときもあります。この場合、その派遣社員の仕事を引き継ぐ後任者が決まるまでに時間がかかることも考えられます。派遣先企業と派遣社員の双方がスムーズに契約終了を迎えることができるよう、更新を希望しないという意向はできるだけ早く派遣会社に伝えることが必要です。

同一組織への派遣期間は原則3年まで

契約更新に関することで知っておきたいのが3年ルールといわれる派遣期間の上限と、派遣社員の取り扱いについてです。
労働者派遣法が改正され、2015年9月より一人の派遣社員が一つの派遣先企業の同じ部署などで働ける期間が原則として3年間となっています。このルールの目的は派遣社員の雇用の安定とキャリアアップにあり、派遣社員が3年を超えて派遣先企業での就業継続を希望する場合は、派遣会社は派遣先企業に対し、同社員を直接雇用するよう要請することが義務付けられています。しかし、結果として派遣先企業での雇用がかなわない場合もあるため、派遣会社には新たな派遣先企業を紹介するなどの対応も求められています。
同じ会社の同一部署に勤務してからの期間が3年に近づいている方は、早めに派遣会社に相談しましょう。

次の派遣先が決まるまで、雇用保険加入者は「失業給付」の検討も

先に記載したように、派遣契約が終了すると雇用契約も終了します。そのため、次の派遣先が決まらない場合、雇用保険加入者については「失業給付」の受給が考えられます。
雇用保険に加入するには、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」という2つの要件を満たしていることが必要です。
また、加入していれば必ず受給できるわけではなく、原則として「就職への意思と能力があり、就職するための努力を続けているにもかかわらず就職できない状態にあること」「雇用保険の加入期間が退職日以前の2年間に12か月以上あること」などの要件を満たしていることが必要です。
雇用保険に加入している方は、契約終了後新たな派遣先がなかなか見つからない場合、失業給付の受給についても派遣会社に相談してください。


関連記事